【お知らせ】緊急事態宣言中の執務体制について

当事務所では、新型コロナウイルス(COVID‐19)感染拡大防止のため、
執務時間を制限し、併せて、一部の業務についてリモートワーク(在宅勤務)を実施しております。

そのため、緊急事態宣言が解除されるまでの間、お電話による問い合わせは平日の
午前10時~16時とさせていただいております。
また、弁護士がリモートワークのため、折り返しのご連絡が遅れる場合がございます。
皆様にはご不便をおかけしますが、何卒、悪しからずご了承ください。