メールマガジンアーカイブ(2022年3月)

※本記事は,2024年3月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

第1回は,従業員の副業に関するニュース記事の紹介です。

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動画配信サイト・ユーチューブへの投稿で収益を得たのは禁止されている副業に当たるとして、和歌山市消防局は11日、市北消防署の男性消防士長(33)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。2020年12月から21年10月にかけ投稿して約115万円を得ており、市は「営利企業への従事等の制限」を定めた地方公務員法に抵触すると判断した。

 市消防局によると、消防士長はユーチューブにオンラインゲームの様子を鑑賞するチャンネルを開設。複数の参加者が乗り物の乗員となり、心理戦を展開する内容のゲームで、自身も参加し、計314本の動画を編集して投稿した。計約227万回再生され、再生回数に応じた収益を得ていた。

 21年10月、市に「ユーチューブで副業をしている消防士がいるのでは」との通報が寄せられた。ゲームでは参加者が音声でやり取りしており、市がその声から消防士長を割り出して聞き取り調査をしたところ、事実を認めたという。消防士長は家族の口座を収益の振込先としており、「副業についての認識が甘かった」と話しているという。

(令和4年1月11日の毎日新聞の記事より引用)

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上記は,公務員の副業禁止に関する規定ですが,誰でも簡単に副業を始めることができる現代ならではのトラブルといえます。

企業において,副業を認めるか認めないか,認めるとして,範囲(例えば同業他社はNGなど)や条件(ユーチューバーの場合は所属元をウェブ上で明かしてはいけない)など,細かいルールを策定し,就業規則に落とし込んでおくことで,無用のトラブルを避けることができます。

当事務所では,顧問業務の一環として,就業規則の作成・改正も承っております。

副業の件にかかわらず,お困りごとがあれば,遠慮なくご相談いただけましたら幸いです。

(文責 弁護士 中島裕一)