メールマガジンアーカイブ(2025年9月)
※本記事は、2025年9月に、顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。
皆様
万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。
今回のメールマガジンでは、下請法に関するニュースについてご紹介します。
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下請け企業に金型などを無償保管させていたのは下請法違反にあたるとして、公正取引委員会は17日、自転車部品大手のシマノに再発防止や保管費用の支払いなどを勧告した。
同社は競技用自転車の変速機や釣り具のリールなどの部品製造を下請け企業に委託。量産に使う金型や製造装置、工具などを貸与していた。
公取委によると、同社は遅くとも2023年12月から現在までの間、下請け企業121社に対し長期間発注を行わないにもかかわらず、計4313個の金型などを無償で保管させていた。
下請け企業に対して年2回、金型などが適切に保管されているかの確認も要求していた。確認状況をシマノの社内システムに入力させるといった棚卸し作業もさせていたという。
公取委は一連の行為は下請法が禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」にあたるとして、再発防止や業務改善を勧告した。これを受け、同社は保管や棚卸しにかかった費用の支払い手続きを進めるとしている。
一連の調査は下請法の調査権限を持つ中小企業庁が行い、7月に公取委に勧告を求める措置請求をしていた。
シマノは「厳粛に受け止める。勧告内容に従い、コンプライアンス体制の強化を図っていく」とコメントした。
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『令和7年9月17日付 日経新聞』より
下請法では、「不当な経済上の利益の提供要請」など、一見して何が違反になるのか判らない禁止事項が存在しています。下請けとの関係で、禁止事項に触れるのではないかと不安になる要素が少しでもあれば、気軽にご相談ください。
(文責:弁護士 中島裕一)
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