メールマガジンアーカイブ(2025年8月)

※本記事は,2025年8月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

今回のメールマガジンでは、広告に関する留意点についてご紹介します。

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P&Gジャパン合同会社(神戸市)が販売した「ファブリーズ お風呂用防カビ剤」の広告と製品パッケージで、「置くだけで黒カビを防ぐ」と表示していた内容には合理的な根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、消費者庁は1日、同社に再発防止を命じた。

 同庁によると、P&Gは2022年4月~23年5月、パッケージやウェブサイト、テレビCMで、同製品について、置くだけで浴室全体のカビ繁殖を防止する効果があるように宣伝していた。しかし同庁の求めに提出した資料では、カビを防ぐ合理的な根拠は認められなかった。

 P&Gジャパンは1日、自社サイトに「措置命令を厳粛に受け止め、内容を精査のうえ、対応について慎重に検討していく」とする文書を掲載した。

 消費者庁によると、同社は風呂用の製品について現在は黒カビを防ぐという表現はせず、「カビ臭を防ぐ」と表示している。

———————————-引用ここまで————————————

『令和7年8月1日付共同通信』より

商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させる表示(優良誤認表示)については、わずかな言い回しの違いで、意図せぬ結果を生んでしまうことがあります。

優良誤認表示に限らず、自社の広告宣伝の文言についてお悩みがございましたら、遠慮なくご相談いただけましたら幸いです。

(文責:弁護士 中島裕一)

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