メールマガジンアーカイブ(2025年7月)
※本記事は,2025年7月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。
皆様
万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。
今回のメールマガジンでは、スポットワークの労務管理についてご紹介します。
近年、「スキマバイト」と謳い、急に人手が欲しいときなどに利用する「スポットワーク」の利用者が急増しています。
これに関し、今年7月、厚生労働省が:「『知らない』では済まされない・『スポットワーク』の労務管理」という使用者向けのリーフレットを作成し、公開しました。
:「『知らない』では済まされない・『スポットワーク』の労務管理」
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001512368.pdf
こちらのリーフレットでは、アプリ等を通じてマッチングされたスポットワーカーとの雇用契約に関し、労働契約の成立時期、休業の際の休業手当の支払い義務、労働時間の定義(準備・待機時間も含む)、ハラスメント防止・労災安全管理といった事項といったポイントを、使用者が遵守すべき労務管理の注意点として整理しています。
このリーフレットは、行政のガイドラインに相当するもので、法令そのものではありませんが、厚生労働省の公式見解として、相応の影響力があるものです。
社内でスポットワークを検討しておられる場合には、その運用や管理の方法について、遠慮なくご相談いただけましたら幸いです。
(文責:弁護士 中島裕一)
※本メールマガジンの転載、紹介は可能です。但し、全文を必ず掲載して下さい。