メールマガジンアーカイブ(2025年5月)

※本記事は,2025年5月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

今回のメールマガジンでは、今年の4月から施行された「改正物流法」に関するニュースについてご紹介します。

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四国運輸局と四国経済産業局が、4月施行した「改正物流法」の周知や協力を四国商工会議所連合会に要請しました。

【写真】四国運輸局/河野 順 局長「トラック事業者だけでは改善できない」

運輸局と経済産業局が商工会議所に改正物流法の周知や協力を要請

 河野順四国運輸局長と小山和久四国経済産業局長が四国商工会議所連合会の綾田裕次郎会長に要請書を手渡しました。

 4月1日に施行した「改正物流法」では、運送事業者との取引に対して契約内容の書面化の義務付けや荷主事業者の荷待ち時間削減などへの取り組みが盛り込まれています。

 要請書では、トラックドライバー確保のため発着の荷主なども含めサプライチェーン全体で協力し、会員の企業に対して「役割や契約内容を書面化する」ことなどを推進するように要請しました。

(四国運輸局/河野 順 局長)

「一番大事なのは発荷主、着荷主、こういったサプライチェーンを担っている方々の協力がないとトラック事業者だけでは改善できない」

———————————-引用ここまで————————————

『令和7年4月23日付 KSB瀬戸内海放送 要約記事』より

 令和7年4月より、真荷主(物流配送を発注する事業者)とトラック事業者(運送会社)との間で運送契約を締結するときは、運送の役務の内容及び対価などの法定事項を記載した書面を相互に交付しなければならないとされています。

 具体的には、①運送役務の内容・対価、②運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価、③その他特別に生ずる費用に係る料金(例:高速道路利用料、燃料サーチャージ等)、④契約の当事者の氏名・名称及び住所、⑤運賃・料金の支払方法、⑥書面を交付した年月日が必要になります。

 製造業者など、定期的に自社で物流事業者を利用しておられる場合、書面を作成しておられるか、一度ご確認いただくことをお勧めさせていただきます。

(文責:弁護士 中島裕一)

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