メールマガジンアーカイブ(2024年9月)
※本記事は、2024年9月に、顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。
皆様
万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。
今回のメールマガジンでは、労災隠しに関するニュースについてご紹介します。
———————————-以下引用————————————
香川県の道路建設の現場で、男性作業員が作業中に指を切断したにも関わらず、労災として報告しなかったとして、9月17日、高松市の工事会社と会社の代表取締役などが労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
外国人作業員の負傷で労災隠しか?
9月17日、高松市のコンクリート工事業、川谷生コン圧送有限会社と、同社の代表取締役・取締役など合わせて4人が書類送検されました。
報道などによりますと、2023年12月、香川県内の道路建設の現場で、外国人の男性作業員(20代)が足の指4本を切断する事故が発生したということです。男性作業員は当時、工事用車両の後ろに立って別の車両を誘導中でした。その際、車両2台の間に右足を挟まれ、切断したということです。
関係者からの報告を受け、今年7月、労働基準監督署が調査を実施。「労働者死傷病報告」が未提出との疑いが浮上しました。
労働安全衛生法上、労働者が労災によるけがで4日以上休んだ場合、事業者には「労働者死傷病報告」の提出が義務付けられています。
しかし、川谷生コン圧送においてこの報告書の提出が確認されませんでした。
そのため、代表取締役ら4人が共謀して提出を行わなかった「労災隠し」の疑いがあるとして、東かがわ労働基準監督署は、9月17日付けで、会社と代表取締役ら4人を書類送検しました。
(令和6年9月24日 企業法務ナビニュースより引用)
———————————-引用ここまで————————————
労働安全衛生法第100条より、厚生労働大臣等は、事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な報告をさせることができます。
そして、労働安全衛生規則第97条によると、事業者は、労働者が労働災害等で負傷して死亡又は休業したときは、遅滞なく、所轄労基署長に報告書(労働者死傷病報告)を提出しなければなりません。なお、休業の日数が4日未満のときは、提出期限が緩和されます。
そして、労働安全衛生法120条5号より、上記報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、50万円以下の罰金(刑罰)に処されることとされています。
労災が生じた場合、労災保険の保険料の値上がりや、煩雑な申請手続きの回避等のため、労災の報告が行われない(労災隠し)ことがあります。しかしながら、上記のとおり、労災隠しは明確な犯罪であり、仮に発覚すれば、刑事罰を受けるだけでなく、新聞などの報道による社会における信用の低下や、労災からの監視が強まるなど大きなデメリットを生じるものです。
そのため、事故発生後に、迅速に状況を把握し、スムーズに申請手続を行う体制を整えておくことが肝要となります。
また、中には、事業所外での事故等、労災に該当するか悩ましいケースも存在します。そのような事故が発生した際には、遠慮なくご相談いただけますと幸いです。
(文責:弁護士 竹田 仁)
※本メールマガジンの転載、紹介は可能です。但し、全文を必ず掲載して下さい。