メールマガジンアーカイブ(2023年3月)

※本記事は,2023年3月に,顧問先様へ配信したメールマガジンのアーカイブです。

皆様

万和法律事務所の弁護士福本・中島・竹田です。

今回のメールマガジンでは,婚活サービス大手への立ち入り検査に関するニュースについてご紹介します。

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婚活サービス大手「IBJ」(東京)が,競合他社の取引を妨害した疑いがあるとして,公正取引委員会は23日午前,同社に対し,独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで立ち入り検査を始めた。関係者への取材で分かった。

同社は、国内最大の結婚相談所ネットワーク「日本結婚相談所連盟」を運営。同社のホームページなどによると、連盟には大手の「ツヴァイ」や「サンマリエ」など全国の結婚相談所約3700社が加盟している。加盟する相談所の会員数は約8万人という。関係者によると、IBJは2016年ごろから、加盟各社について、ほかの連盟にも加盟している結婚相談所に対して会員を紹介しないようにして他社の取引を妨害した疑いがある。

(令和5年3月23日YAHOO!JAPAN ニュース 朝日新聞デジタルより引用)

———————————-引用ここまで————————————

 

独占禁止法は,主には談合やカルテルを規制する法律ですが,それ以外にも,公正な競争を制限する可能性のある行為として「不公正な取引方法」を規制しています。

 そして,「不公正な取引方法」としては,「取引拒絶等の差別的取扱い」「略奪価格(不当廉売)」「不当顧客誘引」「不当な拘束条件取引」「優越的地位の濫用」,そして今回問題となった「競争者の取引妨害」などが規制されています。

 古くは,談合やカルテルが多く存在したため,公正取引委員会はそれらの取締りに注力し,「不公正な取引方法」が取り沙汰されることは,多くはありませんでした。

 しかし,最近では,公正取引委員会による取り締まりの甲斐あってか,談合やカルテルが減少し,「不公正な取引方法」への取締りが強化されています。

 

 上記のような独占禁止法の規制は,独占市場や寡占市場のような閉鎖的な市場において,問題になりやすいと言われています。

 事業展開の中で,ご不安を感じられた際には,遠慮なくご相談いただけますと幸いです。

※参考URL

①公正取引委員会「独占禁止法の規制内容」

https://www.jftc.go.jp/dk/dkgaiyo/kisei.html

②公正取引委員会「不公正な取引方法」

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/fukousei.html

(文責:弁護士 竹田 仁)